とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

就任承諾書と辞任届

 役員の就任承諾書や辞任届は記名押印でも大丈夫ですが、ワシは可能な限り本人に署名押印してもらってます。

 

 就任承諾書は、会社設立や法人の理事や理事長を選任する場合などいただくケースは限られているので事例自体がそれほど多くないですが、辞任届の場合は株式会社の役員の任期が最長10年ということもありいただく場面が結構多いです。

 

 また、辞任届の場合は後でトラブルになった場合に備えて記名押印ではなく本人に署名押印してもらう方が良いと思います。ちなみに印鑑は代表者以外は認印で構いませんし、ワシも実印をいただくことはないですね。

 

 ちなみに、辞任を証する書面については就任承諾書と同様、株主総会議事録など議事録の記載を援用することも可能です。議事録を辞任を証する書面として援用する場合は「本人が出席していること」と「辞任する旨の記載があること」が記載されていることが必要です。

 

 ここのところ、辞任による退任登記の依頼が続いているので、辞任届についておさらいしてみました。