これから手がける決済案件で、売買物件にこんな根抵当権が設定されてました。これは昭和41年に登記された旧根抵当権の登記で、昭和44年に順位番号2番で極度額増額登記がされています。旧根抵当権では極度額増額変更をする際に後順位担保権者などの利害関係人の承諾を得ることができない場合は主登記で登記されたそうです。
この後、昭和44年に他の物件につき元本極度額を550万円とする根抵当権追加設定登記がなされ、平成14年にさらに根抵当権追加設定登記がなされてます。平成14年に根抵当権追加設定登記をする前提として、旧根抵当権を現行法に即した形に変更登記をすることになりますが、これは次の記事で取り上げます。