とある司法書士の戯れ言

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旧根抵当権の登記・2

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 この根抵当権については平成14年にも極度額550万円として他の物件に根抵当権追加設定登記がなされてます。その前提として以下の登記をしています。

 

1.1番根抵当権登記名義人本店変更登記

2.極度額の増額部分350万円を旧根抵当権から分割して現行法に基づく根抵当権とする根抵当権設定登記(順位番号は2番)

3.1番根抵当権につき旧根抵当権の新法適合登記

・元本極度額→極度額

・利息、損害金の登記は抹消

・新たに債権の範囲の登記

 

 この物件については、新法適合登記の際に極度額200万円の根抵当権と極度額350万円の根抵当権とに分割され、極度額350万円の部分については、この物件にのみ単独で設定されている根抵当権となります。

 

 今般、決済時にこの根抵当権を抹消することになりますが、抹消の際に必要な登記済証は以下のものになります。

 

・昭和41年9月9日受付第8133号

・平成14年8月9日受付第11877号

 

 旧根抵当権については初めてなので面喰らったのは言うまでもありません。