とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記印紙はまだまだ使えます

 先日、相続登記の依頼をいただいた方から登記印紙4000円分をいただきました。この分については登記費用に充当することにしました。

 

 登記印紙制度自体は2011年3月31日をもって登記特別会計が廃止されたのに伴い廃止されましたが、既に発行されている登記印紙は有効で、登記事項証明書などを取得する際に使うことができます。

 

 ワシも登記事項証明書を取得する際に使おうと考え、登記印紙1000円分に収入印紙100円分を組合せて、後見登記事項証明書を2通取得しました。残りの3000円分についても収入印紙と組み合わせて登記事項証明書などの取得に使うつもりです。

 

登記印紙の取り扱いについて(法務省民事局)

http://www.moj.go.jp/content/000072037.pdf