とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

受託者の権限

 信託契約における受託者の権限は幅広く、信託の目的を達成するための行為であれば認められます。ただ、信託の目的を確認しただけでは不明確なことが多いので、受託者の権限については信託契約にて定めた上で、信託目録に記載が記載があった方が無難です。

 

 特に、信託不動産の処分にあたりそうなことは、個別具体的に契約に定めた方が確実なようです。

 

 その反面、義務として善管注意義務や忠実義務、分別管理義務、公平義務、帳簿等の作成等、報告・保存の義務などを負っています。特に、信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)や他の信託財産に属する財産とを分別して管理しなければならない分別管理義務は不可欠なものであります。

 

 この分別管理義務は、成年後見業務などの財産管理業務でも言えそうですね。