今週月曜日に所有権登記名義人住所変更登記を申請したフィリピン在住フィリピン人が売主になる決済案件ですが、今日の午後に所有権登記名義人住所変更登記が完了しました。
よって、ようやく登記簿上の住所がフィリピン国内の現住所になったため、農地法第5条許可申請等の手続を進めてもらいます。農地法の許可がおりたら、決済日を決めた上で、売主さんのところに宣誓供述書をEMSで送付し、現地の弁護士さんに署名を証明してもらった上で送り返してもらうことになります。
この件もようやく最初の関門を突破することができました。関門はいくつもありますが、1つ1つ丁寧に取り組んでいき、1つ1つクリアしていこうと思います。