とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

日本に居住していない者が不動産を売却した時の所得税

 日本国内に住所がなく、かつ、現在まで引き続いて1年以上日本国内に居所がない日本人および外国人(外国法人を含む)が、日本国内の不動産を売却した場合、原則として、買主さんが譲渡所得税分を源泉徴収し納付することになります。よって、売主さんは売買代金から譲渡所得税分を差し引いた金額を受領することになります。

 

 なお、以下の条件に当てはまる場合は買主さんが譲渡所得税分を源泉徴収する必要はありません。

 

1.不動産の売買代金が1億円以下であること。

2.購入者が「個人」で、その不動産を「自己または親族の居住用」として使うこと。

 

 ちなみに、源泉徴収税(所得税及び復興特別所得税)の税率は、売買代金の10.21%相当額になります。そして、買主さんは、売買代金を売主さんに支払う際にその金額の89.79%相当額を売主さんに支払い、10.21%相当額を源泉徴収税として、売買代金を支払った月の翌月10日までに銀行や郵便局などで納付する必要があります。

 

 なお、この場合の売主さんは、確定申告期間中に確定申告することにより源泉徴収された金額の精算をすることができます。

 

 外国在住者が売主さんになる場合は日本人同士の売買とは異なることがあるので注意が必要ですね。