とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

道路部分の相続登記

 先日、道路持分の相続登記の依頼がありました。数年前に母屋と敷地の相続登記をしたものの、道路部分の相続登記を漏らしてしまったとのことでした。道路部分は近隣の方々と共有であるため、被相続人の単独所有だった母屋と敷地の評価証明書とは別になっていたことも漏らしてしまった原因の1つになり得ます。

 

 母屋と敷地の相続登記の際に作成した遺産分割協議書(印鑑証明書付)と戸籍一式がそのまま使えたので、ワシは、相続人から委任状をいただくだけで済みました。

 

 このように、遺産分割協議書(印鑑証明書付)と戸籍一式をそのまま使うことができれば、今回のような登記手続もスムーズに進めることができますが、もし、そうでなかった場合はイチから準備をしていくことになったので時間がかかった可能性が高いです。

 

 今回のように道路部分を漏らしてしまうケースは結構あると思います。また、敷地が単独所有で、母屋が共有の場合も固定資産評価証明書が別々になるので母屋の共有持分の相続を漏らしてしまう危険性があります。

 

 よって、相続登記の依頼があった場合は、道路部分などの共有持分の有無についてもしっかり確認する必要がありますね。