とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

韓国在住韓国人が取締役に就任する場合

 先日、韓国在住韓国人が取締役に就任する旨の相談を受けました。今回は取締役会を設置していない株式会社です。取締役会を設置していない株式会社において取締役が就任する場合、就任承諾書に当該取締役が実印を押印し、印鑑証明書も必要になります。

 

 さて、韓国在住の韓国人の場合はどうでしょう。韓国でも印鑑登録制度があるようです。相談者に確認したところ、今般、取締役に就任する方は韓国国内で印鑑登録しており、本人の実印の印影を証明する書類を取得することができるとのことでした。

 

 また、日本の印鑑証明書には住所が記載されていますが、韓国の印鑑証明書には本人の住所が記載されていない可能性があるため、韓国国内で住所を証する書面を発行してもらえるかどうか確認したところ、発行してもらえるとのことでした。

 

 ちなみに、韓国の公的機関で印鑑証明書を取得できない場合は、公証役場(ノータリー)で印鑑証明書に代わりサイン証明書を発行してもらうことになりますし、住所を証する書面を取得できない場合は、公証役場で住所を宣誓し宣誓供述書を発行してもらうことになります。

 

 なお、パスポートのコピーも必要になる場合があるので、パスポートのコピーについても認証を受けておいた方がいいようです。

 

 韓国国内で発行された書類については日本語に翻訳する必要があります。翻訳については翻訳業者に依頼するか、本人が日本語に詳しいのであれば本人に翻訳してもらうことになりますね。