とある司法書士の戯れ言

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商業法人登記における原本一部還付請求

 商業法人登記において原本の一部還付請求を認める先例があります。

 

☆昭和52年11月4日民事4第5546号民事局第4課長回答

 商業法人登記申請書に添付すべき議事録と相違がない旨を記載した謄本に代え、当該登記申請に不必要な部分の謄写を省略した議事録の抄本を添付した場合でも、便宜原本還付の取扱をして差し支えない。

 

 これは、議事録のうち登記に関係する部分だけを謄写し原本還付をするのは認めるとの先例です。このケースは議事録ですが、法人登記で添付する認可書及びその附属書類についても同じような取扱いが認められております。

 

 ちなみに、大分前にこのような場合において、委任状には「原本の一部を還付してもらう」旨の記載が必要であるとの指摘を登記官から受けたことがあります。今もこのような取扱いなのかどうか分かりませんが、先日申請した社会福祉法人の目的及び事業の変更登記申請の際に添付した認可書については、原本の一部を還付してもらう旨を委任事項に盛り込んでおいたのは言うまでもありません。