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新型コロナウイルス感染者拡大に伴う定時株主総会の取扱い

 法務省のHPには新型コロナウイルス感染者拡大に伴う定時株主総会の取扱いに関するページが開設されてます。定時株主総会の開催時期と議決権行使の定めの基準日、剰余金の配当の基準日につき取り上げられてます。

 

1.定時株主総会の開催時期

 定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合、その状況が解消された後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる。

 

2.議決権行使の基準日

 新型コロナウイルス感染症に関連し、当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない場合、会社は、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある。

 

3.剰余金の配当基準日

 ある特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない場合、定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず、その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、当該基準日株主に剰余金の配当をすることできる。なお、剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には、2の場合と同様に、当該基準日の2週間前までに公告する必要がある。

 

 1の定時株主総会を定款で定めた時期に開催できない場合は、2及び3につきケアする必要がありますね。

 

☆参照 法務省:定時株主総会の開催について