とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

債権譲渡及び質権設定の登記の登録免許税

 債権譲渡の登記及び質権の設定には「債権譲渡登記」及び「延長登記」「抹消登記」の3種類あります。これらの登記の登録免許税は以下の通りになります。

 

1.債権譲渡・質権設定登記

・1件につき債権の個数が5,000個以下の場合は7,500円(本則:1件につき15,000円)

・1件につき債権の個数が5,000個を超える場合:15,000円(本則)

2.延長登記:1件につき3,000円(本則:1件につき7,500円)

3.抹消登記:1件につき1,000円

 

 なお、本則は登録免許税法別表第1第9号であり、租税特別措置法により登録免許税が軽減されているのは動産譲渡登記と同じです。