とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

仮換地の相続登記

 先日、依頼を受けた相続登記ですが、今日、今年度の価格通知書を取得し確認したところ相続物件の一部が仮換地だったことが判明しました。ただ、価格通知書からだけでは仮換地であることが読み取れないため、仮換地の指定通知書も価格通知書と一緒に添付することにしました。

 

 このように、仮換地の所有権移転登記をする場合、登録免許税の算出のために仮換地の指定通知書を添付する必要があり得ます。ワシの地元だったら、固定資産評価証明書に従前地の地番を併記してもらうことができますが、今回は隣町の不動産の相続で価格通知書の様式が違うことと、依頼者が仮換地の指定通知書の写しをたまたま持っており原本をすぐにお借りできることもあったのでこのような対応になりました。

 

 今回の案件は早ければ今週中に申請することになりますね。