とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

久々に手がける株式会社設立登記

 先日、久々に株式会社の設立登記を手がけることになりました。今月中に設立予定につき、会社の目的や資本金、役員構成などにつき早めに固めていく必要があります。

 

 ちなみに、発起人と役員が全くの別人なので、定款認証の際には発起人につき実質的支配者の確認をする必要がありますし、登記の際には会社の代表取締役につき本人確認をする必要があります。

 

 正直、実質的支配者となるべき者の申告制度が始まってから株式会社設立登記を1度も手がけたことがなかったので、今更ながら実質的支配者となるべき者の申告制度に関する資料に目を通していますね。