ABLにおいて借り手起業が債務不履行に陥った場合には金融機関は債権譲渡担保権、動産譲渡担保権を実行することになります。
債権譲渡担保の場合は譲渡担保権者である金融機関は債権譲渡通知を第三債務者に送付した上で自らが債権者として譲渡担保の目的となった債権を取立てることになります。
金融機関は第三債務者に対して債権譲渡通知を内容証明郵便で送付し、それに加えて、債権譲渡登記事項証明書の原本も送付します。債権譲渡通知と登記事項証明書の両方が第三債務者に到達した時点で、金融機関は第三債務者に対して権利者として取り立てることなどが可能になります。
ちなみに、金融機関が取り立てた目的債権の総額が被担保債権額を上回った場合には清算義務が生じます。