今日の午前中、すでに就任を内諾していた任意後見人選任審判書が届きました。任意後見監督人選任審判は任意後見監督人に選任されたことが任意後見監督人に告知されたら効力が生じるので、今回のケースでは今日、ワシが審判書を受領した時点をもって効力が生じることになります。
任意後見監督人に就任すること自体初めてなので、1つ1つ勉強しながら試行錯誤を重ねることになるでしょうね。初回の報告については任意後見人さんが作成した報告書の内容を確認の上、記名捺印することになるようです。
ちなみに、任意後見監督人に就任した場合はLSシステムに報告する必要があります。また、通帳の写しなどの添付は要求されませんが、法定後見人の場合と同様に収支や預金残高なども報告することになります。