とある司法書士の戯れ言

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保管の申請ができる遺言書保管所

 今年の7月10日からスタートする自筆証書遺言書保管制度ですが、法務省のホームページがバージョンアップしております。7月1日から遺言書の保管申請手続の予約を開始する予定とのことです。

 

 さて、保管の申請ができる遺言書保管所は下記のいずれかになります。

 

・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

・遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

 

 なお、遺言者本人が遺言書保管所に出頭して保管申請手続を行うことになります。

 

 先日、相続登記の依頼者さんから遺言について聞かれたので、公正証書遺言のことや7月から始まる自筆証書遺言書保管制度についてもお話ししておきましたね。法定相続情報証明制度に加え、この自筆証書遺言書保管制度が始まると法務局に相続に関する情報が集積されていきそうですね。