とある司法書士の戯れ言

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公正証書遺言による相続登記続き

 ここのところ、公正証書遺言による相続登記が続いています。公正証書遺言であれば家裁での検認手続が不要なので、被相続人死亡の記載がある戸籍謄本と最後の住所が出ている住民票除票または戸籍附票、相続する人の戸籍謄抄本と住所証明書(住民票または戸籍附票)、固定資産評価額通知書があれば登記申請できてしまいます。

 

 そのため、依頼者から「公正証書遺言だと相続手続が楽なんですね。」という話がありましたね。

 

 今年の7月から法務局による「自筆証書遺言書保管制度」が始まります。この制度を利用すれば、公正証書遺言と同様に家裁での検認手続が不要になります。いずれ、この制度を利用した自筆証書遺言書による相続登記の依頼が出てくるでしょうね。ふと、そんなことを思いました。