とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分

 集合動産譲渡担保権の実行手続につき、東京地方裁判所のHPにQ&Aがアップされてます。動産譲渡担保権を実行する前に担保の目的たる集合動産の流出を防ぐべく「占有移転禁止の仮処分」「引渡断行の仮処分」を申し立てることになります。

 

 なお、動産譲渡登記をしていなくても上記の仮処分の申立は可能です。

 

 仮処分命令が発令された後は、仮処分命令に基づく保全執行の申立をし、担保の目的たる集合動産の保全を図ることになります。詳細は、法務省のHPからアクセスできる東京地裁のHPに出ています。

 

法務省:「集合動産譲渡担保権の目的物の占有移転禁止・引渡断行の仮処分Q&A」が公表されました。