不動産登記などでは、会社法人等番号を提供することで資格証明書などを添付省略する取扱いになっていますが、この取扱いが動産譲渡・債権譲渡登記でも認められるかどうか疑問に思いました。
時間があるときに調べてみたところ、申請人が法人である場合は資格証明書を必ず添付しなければならないようです。ゆえに、申請書に会社法人等番号を記載しても資格証明書の添付を省略することができません。このことは頭に入れておいてもいいですね。
☆参照:「不動産登記規則等の一部改正(案)の概要に関する意見募集」の結果について