とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

相互銀行名義の抵当権抹消・2

 先日、ここで取り上げた相互銀行名義の抵当権抹消の件です。抵当権設定登記済証がなく事前通知制度を利用して抹消することになりますが、事前通知が来週明け早々には目処が立ちそうです。よって、順調にいけば今月中には登記が完了すると思います。

 

 今回は、抵当権者たる相互銀行の変更を証する書面として以下の書類を添付しました。

 

1.相互銀行から普通銀行に商号が変わったことを証する閉鎖登記簿謄本

2.登記簿に記載されている本店所在地から現在の本店所在地に本店移転した経過が分かる閉鎖登記簿謄本

 

 なお、登記情報だと1の相互銀行から普通銀行に商号が変わった旨は記載されてますが、金融機関から預かった閉鎖登記簿謄本にも記載され、かつ、本店移転の経過が分かるものでもあったのでそのまま添付することにしました。

 

 この件も相続登記とセットで手がけることになりましたが、今月中に無事に全て終わりそうなのでひと安心です。