旧商法の時代には資本金の額または負債の額に応じて「大会社」「中会社」「小会社」と分類されていました。さて、会社法でもこのような分類はあるのでしょうか。
会社法では「大会社」と「大会社以外の会社」の2つに分類されています。なお、会社法上の「大会社」は下記の通りです。(会社法第2条第6号)
・大会社:資本金5億円以上または負債が200億円以上の会社
・大会社以外の会社:資本金が5億円未満または負債が200億円未満の会社
なお、上記の大会社でも株式譲渡制限規定を設けて非公開会社にすることが可能ですし取締役会を設置しなくても大丈夫です。ただし、会計監査人及び監査役の設置は必須ですね。