とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

事業報告及び計算書類に表示すべき事項のWeb開示

 株式会社のうち取締役会設置会社については、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して株主に対し、計算書類等を提供しなければなりません。

 

 事業報告及び計算書類に表示すべき事項の一部については、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から株主総会の日から3ヵ月経過する日までの間、継続してインターネット上のWebサイトに掲載し、当該WebサイトのURLなどを株主に対して通知することにより、当該事項が株主に提供されたものとみなす制度(いわゆるWeb開示によるみなし提供制度)があります。

 

 さて、新型コロナウイルス感染者拡大の影響により5月15日から、上記のWeb開示によるみなし提供制度の適用範囲が広がります。具体的には以下の事項になります。ただし、Web開示をする旨の定款の定めも必要です。

 

(1)株式会社が事業年度の末日に公開会社である場合において事業報告に表示すべき
事項のうち「当該事業年度における事業の経過及びその成果」及び「対処すべき課題」(会社法施行規則第120条第1項第4号、第8号)なお、監査役等による監査報告及び会計監査人による会計監査報告も含まれます。

(2)貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項

 

 本省令による改正については、本省令の施行の日から起算して6ヵ月を経過した日に、その効力を失います。ただし、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会にかかる事業報告及び計算書類の提供については、なおその効力を有します。

 

 本省令による改正にかかる会社法施行規則及び会社計算規則の規定がその効力を失っ
たときは、上記(1)と(2)はWeb開示によるみなし提供制度の対象ではなくなります。

 

☆参照

法務省:定時株主総会の開催について