とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

みなし解散させられた株式会社の法定清算人就任は無事完了

 先日、ここで取り上げたみなし解散させられた株式会社の法定清算人就任登記は無事に完了しました。添付書類は定款だけで済みましたね。

 

 ちなみに、法定清算人として就任した清算人は辞任できるでしょうか?法定清算人は取締役がそのまま清算人にスライドする形で就任するので、会社との委任関係もそのまま維持されます。よって、法定清算人として就任した清算人も辞任することは可能だと考えます。

 

 ちなみに、今回手がけた件は、監査役が既に亡くなっているため後任として、清算人の1人を検討しているようです。そのため、法定清算人を辞任してもらった上で監査役に選任するという手順になります。