とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

会社と清算人との利益相反

 先日手がけたみなし解散させられた株式会社の法定清算人就任の件ですが、会社名義の不動産があり、代表清算人が買い取る予定だそうです。そうすると、会社と代表清算人とで利益相反になります。

 

 会社と清算人の利益相反行為については、清算人会が設置されている場合は清算人会での承認決議が必要です(会社法第489条、365条)。

 

 また、清算人会が設置されていない場合は株主総会での承認決議が必要です(会社法第482条、356条)。

 

 今回は清算人会が設置されていないため、株主総会での承認が必要になります。税理士さんや不動産屋さんともタイアップしながら進めていくことになりますね。