とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

共有持分放棄と贈与

 不動産の共有持分放棄をすると民法255条により、放棄した持分は他の共有者に帰属することになります。よって、AとBが共有の不動産につきBが共有持分放棄をした場合、Bの持分は他の共有者たるAに帰属することになります。ただ、共有持分放棄によるB持分全部移転登記自体は、AとBの共同申請によります。

 

 さて、このケースでB持分を贈与する場合はどうでしょうか。贈与の場合は他の共有者のAに贈与するだけでなく、共有関係にないCに贈与することも可能です。

 

 今回、Cが居住しているA及びB共有の不動産につき、Aは既に亡くなり数次相続になっており、Cが相続人の1人なることから、A持分につきCへの相続登記をした上で、B持分については共有持分放棄によりCに帰属させようと考えていたケースがあります。

 

 ただ、Aの相続がスンナリといかないため、先にB持分をCに贈与することにしました。そして、Aの相続を時間をかけて進めていくことになります。