成年後見や任意後見において本人が亡くなった場合や任意後見契約が解除された場合は、成年後見もしくは任意後見が終了することになります。この場合は、終了の登記申請をする必要があります。
今回は、任意後見における本人さんが亡くなったので、任意後見終了の登記をする必要があります。登記申請人は任意後見人、任意後見監督人等登記されている者だけでなく、任意後見における本人の親族、利害関係人も含まれます。
ちなみに、添付書類ですが、住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報にて本人が亡くなったことが確認できれば不要ですし、死亡診断書の写しを添付しても大丈夫です。