とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

面識のない相続人へのアプローチ・2

 現在、手がけている相続登記の件になりますが、依頼者とは面識がない相続人がいるため、依頼者から当該相続人に被相続人たる実親が亡くなり相続が発生している旨の通知を送ることにしました。なお、当該相続人の住所は相続人調査の過程で判明しましたね。

 

 その通知には相続に関する資料も同封しました。相続財産自体は、依頼者と共有の住宅の持分だけなので、同封した資料は登記事項証明書の写しと固定資産評価額が分かる評価証明書の写し、相続関係説明図となります。

 

 ちなみに、送付方法ですが特定記録郵便にしました。特定記録であれば送付先に到達したことが分かりますしね。また、連絡方法につき回答書と返信用封筒も同封したので、多分、何らかの形で反応があるのではないかと思います。