8月1日に改正司法書士法が施行されますが、それに伴って本会会則や規則、規程、細則も改正することになります。今回の本会会則改正ですが、総会での承認後に法務大臣の認可が不要な部分と、認可が必要な部分とで分かれています。
本会の規程や細則の改正については、前提として本会の会則や規則の改正が承認され、認可されていることが前提になることがあります。承認機関は本会の理事会になりますね。
今回、総務担当として司法書士法改正に伴う会則や規則、規程、細則の改正作業を担当しました。その準備として、本会の会則集を熟読し、総会における決議要件や定足数などをくまなくチェックしました。本会の会則集にくまなく目を通したのは今回が初めてですね。
これらの作業がひと段落したので、ホッとしたのは言うまでもありません。