とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

債権法改正がらみの案件

 今年の4月から改正債権法が施行されてますが、改正債権法がらみの案件がウチにきました。それは、抵当権の債務者の相続&免責的債務引受になります。

 

 特に免責的債務引受については併存的債務引受と共に今回の改正債権法で取扱いが変わったところであります。そして、今回の債務引受は「相続人全員の合意で引受人を決め、債権者(抵当権者)である金融機関が承諾する。」パターンであります。まさに、改正によって認められた形態であります。

 

 手元にある債権法改正に関する書籍を参考にして、登記原因証明情報を起案し金融機関の担当者さんに流れを説明しました。何度か打ち合わせをした結果、方向性が定まったので手続を進めていくことになります。

 

 ちなみにワシが参考にした書籍は民法(債権関係)改正と司法書士業務(民事法研究会)」です。登記原因証明情報を起案する際に参考にしたのは言うまでもありません。