とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

清算株式会社の監査役

 株式会社が解散し清算株式会社になった場合、監査役の任期はどうなるでしょうか。清算株式会社の監査役の任期は会社法第480条第2項により、任期規定が適用されないため清算結了し会社が消滅するまで任期が続くことになります。

 

 さて、下記の株式会社が平成29年3月31日付で解散するのに伴い監査役をXからYに変更する場合、どのような登記をすることになるでしょうか。

 

☆具体例

株式会社A:取締役会&監査役設置会社、決算期は3月末

株式譲渡制限がある閉鎖会社で役員の任期は10年

 

監査役X 平成18年6月1日就任(会計監査権限のみ)

 

 この場合、監査役Xは平成28年3月の決算期にかかる定時株主総会終結時である平成28年6月30日をもって任期満了してます。よって、監査役については以下の登記をすることになります。

 

〇登記すべき事項

平成28年6月30日退任 監査役

平成29年3月31日就任 監査役Y(任期は清算結了まで)

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある。

 

 今回は、監査役だったXを清算人に選任することになったため、このような登記をsることになりました。滅多にないケースですが頭の片隅に入れておいていいかもしれませんね。