合同会社の解散事由は会社法第641条にて以下のように定められています。
1.定款で定めた存続期間の満了
2.定款で定めた解散事由の発生
3.総社員の同意
4.社員が欠けたこと
5.合併により消滅する場合
6.破産手続開始決定
7.解散を命ずる裁判
会社法第644条によれば合併もしくは破産により消滅する場合以外は清算しなければなりません。清算人には、定款で定めた者もしくは社員の過半数の決定により選任された者、これらの者がいない場合は業務執行社員がなります。なお、法人を清算人に選任することができます。
解散後、解散公告を経て清算結了に至りますが、清算結了をする場合には清算に係る計算書を社員が承認する必要があります。よって、このときの添付書類は、清算結了に係る計算書を総社員が承認したことを証する書類(&清算事務報告書)になります。