とある司法書士の戯れ言

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自筆証書遺言書保管申請手続の予約開始

 7月10日からスタートする自筆証書遺言書保管制度ですが、7月1日から保管の申請や遺言書の閲覧申請などの予約が始まりました。この制度を利用すれば家庭裁判所での検認手続が不要なので、今後、自筆証書遺言を作成し遺言書保管所(法務局)に保管する方が増えてくる可能性がありますね。

 

 ちなみに、ワシの地元の法務局は2階建で、以前は供託や戸籍関係などの窓口が2階にありましたが、今は1階に集約されており、2階は使われていません。もしかすると、2階が遺言書保管所になるのかしら…。

 

法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について