とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

確定根抵当権の免責的債務引受は無事に完了

  先月末に申請した確定根抵当権の免責的債務引受は無事に完了しました。今回は、債務者死亡による根抵当権の債務者変更登記をした上で、免責的債務引受による根抵当権の債務者変更登記をしました。

 

 今回は債務者の相続人全員の同意により債務引受人を決めた上で、債権者たる根抵当権者の承諾を得るパターンでした。ちなみに、他には債権者と債務引受人とで合意した上で、債権者が他の債務者全員に対して「配達証明内容証明郵便」で通知し全員に到達したことをもって効力が発生するパターン、あとは従前通り債権者と債務引受人、引受人以外の債務者全員とで契約を締結するパターンになります。

 

 なお、債務者死亡による根抵当権の債務者変更登記の登記原因証明情報ですが、今回は債務者の相続にかかる法定相続情報一覧図があったので、それを登記原因証明情報としました。

 

 今回の件は相続登記と根抵当権抹消登記とセットで依頼がありました。まあ、相続登記を済ませないことには先に進めなかったですが、先月1ヵ月間で検討しケリをつけることができたので良かったです。