とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

金融機関の名称変更登記と同時に取扱店の追加

 地元の信金ですが10年ちょっと前に別の信金と合併し、地元の信金が存続する形になりました。合併の際に名称が変わっているため、合併前に登記された(根)抵当権につき変更登記や追加設定登記をする場合は名称変更登記が必要になります。

 

 その際に、取扱店の追加ができるか否かが問題になりますが、名称変更登記と同時に取扱店を追加することは可能です。変更後の事項は以下の通りに記載することになりますね。

 

変更後の事項 

名称 AO信用金庫

(取扱店 A支店)

 

 以前は、信金の取扱店の表示は原則不可能で、あとはローカルルールに従って運用されていました。それが、先日の登記研究の質疑応答により信金についても取扱店の表示が認められることになったので、今後、このような登記が多くなるのではないかと思います。