とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

リフォームローンに伴う持分移転

 先日、息子さんが親御さん所有の建物をリフォームするためにリフォームローンを組む案件の依頼がありました。この場合は親御さん名義の建物につき息子さんに持分を持たせることになります。ちなみに、今回は贈与による所有権一部移転登記になります。

 

☆例

・親御さん名義の建物の価格:1000万円

・息子さん負担のリフォーム費用:2000万円(うちローン1800万円)

 

 ザックリとした考え方になりますが、この場合、息子さんの持分を以下の通りに算出するようです。

 

☆親御さん名義建物の価格(1000万円)+息子さんが負担するリフォーム費用(2000万円)=3000万円

 

 よって、息子さんの持分は「3000万分の2000万=3分の2」になります。ただ、持分を決める際には税理さんなどに相談してから決めた方がいいと思います。