とある司法書士の戯れ言

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兄弟姉妹が相続人の場合の相続放棄

 兄弟姉妹が相続人になる場合の相続放棄ですが、下記のことを証する戸籍謄抄本が必要になります。

 

被相続人が死亡した日が記載されている戸籍謄抄本

被相続人直系卑属がいないことを証する戸籍謄抄本または直系卑属全員が相続放棄をしたことが分かる書面

被相続人直系尊属が亡くなっていることを証する戸籍謄抄本または相続放棄をしたことが分かる書面

相続放棄をする者の戸籍謄本

 

 さて、被相続人直系尊属たる父もしくは母が亡くなっているか相続放棄をしているケースで、父母とも昭和30年以降に生まれた場合、被相続人の祖父母が死亡したことを証する戸籍謄抄本は必要になるでしょうか。

 

 この場合、祖父母も直系尊属になります。よって、祖父母の年齢が現時点で日本人最高齢の117歳以下である場合、生きている可能性があると扱うので祖父母が亡くなった日の記載がある戸籍謄抄本を追完する必要があります。

 

 この取扱いは相続登記申請と同じですね。ちなみに、裁判所によって取扱いが異なる場合があるのでご注意下さい。