とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

自筆証書遺言書保管制度スタート

 7月10日より自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。ワシの地元の法務局も遺言書保管所になっていますが、この制度を利用した方がどのくらいいるかはまだ分かりません。ちなみに、地元の法務局の2階は空いたままです。

 

 SNSを見ていると司法書士さんが自ら自筆証書遺言を作成し、保管の申出をしたとの話が出てきます。実際にやってみた話は参考になりますし、興味がある方はやってみようと思うかもしれないですね。

 

 ちなみに、遺言者が亡くなり遺言の効力が生じた場合は「遺言書情報証明書」を遺言書保管所で取得した上で不動産や預貯金の相続手続を行うことになります。

 

法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について