とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

複数の成年後見人がいる場合の権限行使の定めの変更・取消

 複数の成年後見人がいる場合の権限行使の定めの変更もしくは取消をする必要が生じた場合は、成年後見人が管轄家庭裁判所に連絡し、理由を記載した上申書などを提出する必要があります。

 

 先日、ワシが手がけている後見案件につき、権限行使の定めに関する照会が施設からあったので、ワシの意見を伝えた上で、施設サイドで改めて検討してもらうことになりました。

 

 施設からすれば、身上監護の面でワシのサポートも必要との話があったようなので照会してきたようです。そのため、ワシも管轄家庭裁判所に必要な書類や手続を確認した次第であります。今後、どうなるか分かりませんが、施設や裁判所の判断に従おうと思っています。