とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

今年最初の相続放棄申述書作成の依頼・3

 先日相談があった相続放棄申述書作成の件ですが、今日までに、裁判所からの照会書が被相続人の弟宛に送られてきています。そのため、本人に回答をしてもらった上で、照会書は管轄裁判所に提出しました。

 

 照会書が家庭裁判所に提出されているので、問題がなければこのまま相続放棄の申述が受理されることになります。

 

 今回は被相続人直系尊属たる母の相続放棄で始まり、その後は被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をするという二段構えでしたが、最初の放棄の時に裁判所に提出した戸籍などを、被相続人の兄弟姉妹が相続放棄する際にも援用することができることと方法が分かったのも大きな収穫ですね。次回以降にも生かそうと思います。