2020-07-27 信託の登記の登録免許税 民事信託 不動産を信託した際の登録免許税の計算方法は以下の通りです。 1.所有権移転分:土地建物ともに非課税(登録免許税法第7条第1項) 2.信託設定分:本則は1000分の4 ・土地:固定資産評価額×1000分の3(租税特別措置法第72条第1項) ・建物:固定資産評価額×1000分の4 実質、登録免許税は信託設定分につき課税されます。ちなみに、土地につき信託設定した時の登録免許税の軽減措置は「平成31年4月1日~令和3年3月31日まで」となっております。