とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

信託の登記の登録免許税

 不動産を信託した際の登録免許税の計算方法は以下の通りです。

 

1.所有権移転分:土地建物ともに非課税(登録免許税法第7条第1項)

2.信託設定分:本則は1000分の4

・土地:固定資産評価額×1000分の3(租税特別措置法第72条第1項)

・建物:固定資産評価額×1000分の4

 

 実質、登録免許税は信託設定分につき課税されます。ちなみに、土地につき信託設定した時の登録免許税の軽減措置は「平成31年4月1日~令和3年3月31日まで」となっております。