とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

登記懈怠による役員変更登記

 先日、昨年の決算期にかかる定時株主総会で任期満了した役員の変更登記を申請しました。決算期は5月で定時株主総会開催日は7月だったので、1年ちょっと登記懈怠していることになります。

 

 登記懈怠による過料は間違いなくかかるので、依頼者にはその旨を話しておきました。登記申請はお盆前だったので、順調にいけばお盆明けには完了していると思います。

 

 ウチの事務所だと登記懈怠による役員変更登記はあまりなく、選任懈怠の方が多いですね。また、元号が「平成」ではなく「令和」になっているかどうかくまなく確認したのは言うまでもありません。