とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

本人確認書類としてのパスポート

 日本国で発行されたパスポートは、本人確認のための書類の1つになっています。しかし、2020年2月4日以降に申請し発行されたパスポートについては、原則として本人確認書類として使うことができなくなります。

 

 なぜなら、2020年2月4日以降に申請して交付されたパスポートについては、様式が変更になったことより、従来、住所などを記入していた所持人記入欄がなくなったからです。そのため、本人確認書類として認めないとするサービスが出てきています。

 

 よって、パスポートについては「2020年2月3日以前に申請し発行された」ものであれば、所持人記入欄があるため本人確認書類として使うことができます。今後、本人確認書類としてパスポートを確認する場合については注意が必要ですね。

 

 ちなみに、運転免許証を自主返納したり失効した際に交付される運転経歴証明書については、平成24年(2012年)4月1日以降に交付されたものであれば本人確認書類として使うことができます。