とある司法書士の戯れ言

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登記簿上の住所がそれぞれ異なる共有者の住所変更登記

 登記簿上の住所がそれぞれA、Bである共有者甲及び乙が、同一の日付でCに住所移転した場合、同一の申請書で一括申請できるでしょうか?

 

○登記簿上の住所

住所A 持分2分の1 甲

住所B 持分2分の1 乙

 ↓

○令和2年1月1日住所移転後

住所C 持分2分の1 甲

住所C 持分2分の1 乙

 

 この場合、登記の目的及び登記原因、変更後の事項が同一であるため一括申請することができます。(登記研究第575号)

 

登記の目的 所有権登記名義人住所変更

登記原因 令和2年1月1日 住所移転

変更後の事項 共有者甲及び乙の住所 住所C

申請人 住所C 甲  住所C 乙