昨年の7月1日より遺産分割前の相続預金の払い戻し制度がスタートしています。この制度は2種類あります。
1.家庭裁判所の判断による払い戻し
家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立てて、仮取得できる金額にかかる審判を得ることにより、相続預金の全部または一部を仮に取得し、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。ただし、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。
2.家庭裁判所の判断を経ずに払い戻し
相続人は、相続預金のうち、口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に以下の計算式で求められる額については、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。
☆計算式
相続開始時の預金額=(口座・明細基準)×3分の1× 払戻しを行う相続人の法定相続分
今日、金融機関の方から聞かれたので改めて調べてみました。家庭裁判所の判断による払い戻し制度についてはあまり分かっていなかったので、慌てて調べてみたのは言うまでもありません。