とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

権限分掌の定めをどうするか

 現在手がけている案件のうち1件は、ワシと親族後見人さんとで権限分掌されており、親族後見人さんにはいわゆる身上監護権があり、ワシにはそれ以外の権限がある形になっています。

 

 今般、被後見人さんが入院している病院より、被後見人さんの病状等の説明の際にワシも同席して欲しいとの申し入れがありました。そのためには、権限分掌の定めを廃止するか、ワシにも身上監護権がある旨に権限分掌の定めを変更するかのどちらかになります。

 

 この件については、管轄する家庭裁判所に下話をしてあります。今後、どんなことになるか分かりませんが、裁判所などからの指示に従って行動しようと思います。