とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

本人確認証明書としての印鑑証明書

 取締役会設置会社における新任取締役の就任や、監査役が設置されている会社における新任監査役の就任の際に、商業登記規則第61条第7項の定めにより本人確認証明書を添付することになります。

 

 さて、本人確認証明書として住民票や戸籍附票、本人による原本と相違ない旨の奥書がされている「運転免許証(両面)」や「マイナンバーカード(表面のみ)」「住基カード(両面)」の写しが挙げられてますが、印鑑証明書が挙げられてません。

 

 そのため、印鑑証明書は本人確認証明書になり得るか否かが問題になりますが、こちらについては住民票と同様、本人確認証明書になります。

 

 先日、取引先の方から聞かれたので確認のため調べてみました。