前の記事では抵当権追加設定登記の前提として必要な登記につき取り上げてみましたが、根抵当権追加設定登記の場合はどうでしょうか。
根抵当権の場合は、既に登記されている根抵当権者の表示と、追加設定の根抵当権者の表示とが一致しない場合は、根抵当権登記名義人本店(名称)変更登記をする必要があります。また、既登記根抵当権の債務者の住所に変更を生じた場合、その変更登記をする必要もあります。
そう、根抵当権の場合は既に設定登記済の分につき変更事項が生じている場合は必ず変更登記等をしないと追加設定登記はできません。抵当権追加設定登記の場合と比較のために取り上げてみました。
なお、抵当権者及び根抵当権者が吸収合併されている場合、既に設定登記済の分において、合併による(根)抵当権移転登記を省略することはできません。