とある司法書士の戯れ言

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その他の信託の条項に記載する事項

 現在手がけている件と関連して、信託目録における「その他の信託の条項」に記載する事項につき検討しています。その他の信託の条項に記載する内容については決まりがないため、契約書において信託不動産に関連する条項をピックアップして登記するか否かにつき検討することになります。

 

 ちなみに、その他の信託の条項に記載する主な事項は以下の通りです。

 

・受益権の内容

・委託者または受益者の権利の制限

・受益権の譲渡、質入れの制限

・委託者から受託者への賃貸人の地位の承継

・委託者の権利の放棄

・受託者の変更

・信託監督人

・信託の変更

清算の方法

・残余財産の帰属権利者(権利帰属者)

 

 なお、これらの中には、残余財産の帰属権利者など契約書の内容をそのまま明記するのは望ましくない事項もあります。この場合は『本信託が終了した場合の残余の信託財産は、令和○年〇月〇日××地方法務局△△公証役場公証人◯◯作成の第○○号「不動産及び金融資産管理処分に関する信託契約公正証書」第〇条第〇項乃至第〇項記載のとおり、残余財産受益者または帰属権利者に承継する。』と記載することになります。そう、公正証書で作成された契約書の内容を援用する形にしますね。