とある司法書士の戯れ言

KIKURINGの司法書士ライフと日常

管轄外への本店移転と代表取締役変更

 先日、株式会社の地元から隣県への管轄外本店移転と、代表取締役変更登記の依頼がありました。この場合、旧本店管轄にて代表取締役変更登記がなされた上で、新本店管轄への本店移転登記がなされます。

 

 そこで、ウッカリしやすいのは新代表取締役の印鑑届です。代表取締役が変わるので旧本店管轄法務局に印鑑届を提出する必要があります。そして、さらに、新本店管轄にも印鑑届を提出する必要があるため、このような場合は印鑑届を2通用意する必要があります。

 

 なお、印鑑届に添付する新代表取締役の印鑑証明書ですが、旧本店管轄法務局に提出する印鑑届分だけで良いので1通あれば大丈夫です。